退職代行を利用して即日退職は可能なのか?今すぐに辞めたい人が知っておくべきポイント

退職代行

退職すると、心に決めても仕事の状況や職場環境によって「退職します」となかなか言い出せないことも多いと思います。

そのうえ退職の意志を伝えたとしても、「今はちょっと無理」「後任が決まってから引き継ぎが終わるまでは辞めてもらっては困る」と言われて退職を受け入れてもらえない場合もあります。

そんな時に退職代行を弁護士に依頼すれば、即日退職はできるのか?

今回は退職代行で即日退職するための手順や知っておくべきポイント、実際の退職代行の流れについてわかりやすくご解説いたします。

【結論:特別な事情があるケースなら即日退職も可能です!】

「特別な事情」とは、重大な健康上の問題、家族の緊急事態、災害などの突発的な状況などを指すことがあります。

特別な事情が認められるかどうかは、会社の判断や法律によって異なります。

ただし、以下の点にご注意ください。

『法律や契約』

退職に関する法律や労働契約には、通知期間や手続きに関する規定がある場合があります。

特別な事情がある場合でも、法律や契約に従う必要がありますので確認してください。

『会社の方針』

会社によっては即日退職を受け入れない場合があります。

特に重要なプロジェクトや業務を担当している場合、通知期間を遵守する必要がある場合があります。

特別な事情がある場合は、人事部門や上司と事前に相談し、適切な手続きを確認することが重要です。

その際に、特別な事情が認められるかどうかや、即日退職が可能かどうかを明確にすることが大切です。

【退職には原則2週間必要です】

民法第627条では、正社員が退職申請することに関して、以下のように定めてあります。

【期日の定めのない雇用の解約の申入れ】

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条|e-Gov法令検索

上記のとおり、正社員が勤め先を退職する場合は原則として2週間前までに申し出れば退職可能となります。

逆にいえば、会社側からの承認が得られない限り、退職意思の伝達後も2週間は勤め先へ在籍する必要があり、退職の意思表示をした翌日に一方的に辞めることはできません。

では、なぜ退職代行を行う業者が「翌日から出社不要」と謳うのでしょうか。

これは、退職代行業者がおこなう「即日対応」が関係していると考えられます。

【即日退職の定義とは?】

即日退職とは、労働者が勤務している企業や組織から、通常の退職の通知期間を経ずに、当日中に退職することを指します。

つまり、退職の意思を伝えてから、その日のうちに労働契約が終了する状態を指します。

【「即日退職」ではなく「即日対応」とは?】

即日対応は「その日に退職できる」という意味ではなく「依頼を受けた弁護士事務所が、その日に退職の為の手続きに入る」ことを指します。

一般的に、勤めていた会社を退職するまでに法律的には2週間の時間が必要だと言われています。

しかし、即日対応とは即日退職と同じ意味を持つとされています。

そして、即日対応のサービスでは、依頼された日から退職の手続きを開始します。

具体的に言うと、6か月以上就労していたのであれば10日間の有給休暇が会社から付与されているはずなので、これを退職希望した日から実施するとともに、即日対応を依頼することで、即日退職と同じ意味合いという認識になります。

【即日退職は違法ではないのか?】

結論から言うと、退職意思は2週間前に申し出ることと民法627条1項で定められているため、即日退職すると違法になる可能性はあります。

一方的な理由で即日退職をし、急に出勤などをして来なくなった場合など、内容次第では損害賠償請求をされる可能性があります。

【就業規則よりも民法・労働契約法などの事項が優先されます】

勤務先によっては、就業規則に「退職は3ヵ月前までに申し出ること」と記載されているような場合もあります。

この場合、民法に定めてある2週間の在籍は適応されず、即日退職は不可能だと思い込み、勘違いする方がいます。

しかし、企業の就業規則には法的強制力がないのです。就業規則よりも民法・労働契約法などの事項が優先されるのです。

就業規則に記載があるからといって不安になる必要はありません。

【就業規則の効力】

就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効(※)となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。※ 無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。

引用元:就業規則を作成しましょう|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

企業が労働者を解雇する場合は、労働基準法において、少なくとも30日前に予告をしなければならないと定められています。

しかし、労働者側が一方的に退職する際には民法の定めにより、退職を申し入れてから2週間すれば、企業の承諾がなくても退職することができるのです。

だからといって安心してまうと、即日退職が失敗する可能性も出てきます。

退職代行を利用して確実に退職したいと考えるなら、勤務先の就業規則の内容を踏まえて相談した上で退職するのが賢明です。

【即日退職したいアナタが覚えておくべき3つのポイント】

・特別な事情がある場合
・会社と雇用者の間で退職への合意が得られた場合
・会社側都合で即日退職となった場合

特別な事情とは家族の病気や介護、自身の精神的な病などの治療を指します。

また、精神的な病気などを発症していないという場合でも、職場でセクハラやパワハラなどを受けていた事実が発覚した場合は即日退職が可能となります。

上記以外の理由では原則2周間前に退職の申告が必要となりますが、退職志願者本人と会社の双方が「即日退職」に合意した場合も即日退職ができます。

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【退職代行を弁護士に依頼して即日退職するまでの流れをご説明】

退職代行サービスを利用することで即日退職が可能とはいえ、依頼者自身が具体的な流れを理解しておかないと、安心して退職代行サービスを利用することができないと考える方は多いと思います。

それではここからは、退職代行サービスがおこなう退職手続き、即日対応の流れをご説明していきます。

『①退職代行を請け負ってくれる弁護士に問い合わせをする』

まずは、退職代行を請け負ってくれる弁護士への問い合わせは無料です。

・LINE
・メール
・電話

お問い合わせ方法は主に3つに分けられますが、なかでもLINEならチャット形式で端的に素早く連絡が可能なので便利です。

しかも、連絡を取った履歴がそのまま残るので、自分の送った内容に間違いないかを後から確認することができます。

弁護士事務所以外の退職代行を請け負う業者のなかには、会社と退職に関する交渉ができない「非弁業者」が存在します。

『退職代行業者にご注意』

退職代行を請け負う業者が増えておりますが、本来弁護士資格の無い退職代行業者が代行した場合は無効となり、懲戒解雇・損害賠償の対象となる場合があります。

また、弁護士と違い退職代行業者は有休消化・給与の未払い・退職金の支払い請求の交渉ができません。

従って、残業代・慰謝料・退職金の権利を取得する事が難しいです。

もし、非弁業者が残業未払い・有給取得の交渉などを行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

「非弁業者」ではないのは、弁護士か労働組合が運営元の退職代行業者になります。

『②退職代行請け負ってくれる弁護士に現状を相談〜依頼する』

次に退職代行を請け負ってくれる弁護士にご自身の現状を伝えます。

現状を伝えるといっても、相手から質問してくれるので、その質問に従ってお答えください。

退職代行してくれる弁護士に伝えること

・個人情報…氏名、生年月日、電話番号、住所など
・雇用に関する情報…雇用形態、勤続年数、契約期間など
・勤務先情報…会社名、電話番号、所属部署名など
・退職する理由
・退職する日時
・希望退職日
・有給休暇を希望するか?
・有給休暇の残日数
・退職金の有無
・未払残業代の有無
・勤務先からの連絡拒否の希望
・請求したい書類について
・備品の返却について

質問への回答が終われば、着手金の入金方法や今後の流れなどを説明してくれます。着手金は前払いになります。

入金方法は、銀行振込かクレジットカード払いになります。

銀行振込の場合は、土日祝や時間帯によっては着金日が翌営業日扱いになるので、その点をご注意ください。

『③弁護士が退職の意志を代わりに伝える』

あとは、代理人で交渉してくれている弁護士からの結果報告の連絡を待つだけです。

退職手続きを決行する日時に退職代行業者が会社へ連絡し、退職の意志を伝えてくれます。

電話連絡だけで退職を認めてくれる会社もあれば、有給取得や未払い給与などの交渉のため何度か話し合いをする必要があるケースもあります。

そして、この間に会社から直接、依頼者であるアナタへ連絡されることはありません。

会社との交渉が終了したら、退職日や退職に関する手続きを報告してくれます。

退職届など提出する必要のある書類や会社への返却物があれば、郵送すれば問題ありません。

退職後「企業側からの直接連絡」「退職書類の拒否」「離職票など必要書類が届かない」といったことがあった場合、弁護士に相談すればその都度対応してくれます。

【即日退職の交渉で全てサポートできるのは弁護士だけ】

・勤務先への通知
・即日退社
・有給の取得交渉
・未払い賃金の支払い交渉
・退職希望日の調整
・裁判の代理人

アナタが即日退職を希望されるなら、勤務先との全ての交渉権を持つ弁護士へご依頼されることをオススメします。

『勤務先から損害賠償を請求されても対応できる』

弁護士へ退職代行の手続きを依頼していれば、自主都合の退職による損害賠償を勤務先から請求された場合でも対応してくれます。

そもそも、会社が従業員の退職に対して損害賠償請求をおこなうのは、明確な根拠がないため不可能と考えるのが普通です。

依頼者の退職が企業にとって大きな損害をもたらしたとなれば話は別ですが、そのような大規模な損失をひとりの従業員が出すとはなかなか考えにくいものです。

そのような不当ともいえる損害賠償請求は、勤務先との交渉が可能な弁護士でなければ対応できません。

退職するまでご自身の身を守るためにも、退職代行に詳しい弁護士事務所にご相談〜ご依頼されるのが賢明です。

『勤務先に未払い賃金の請求が可能』

勤務先との、全ての交渉権を持つ弁護士特有の強みに挙げられるのが未払い賃金や残業代の請求が可能な点です。

本来支給されるはずの賃金が支払われていないとなれば、正式な手続きによる協議や訴訟が必要となります。

その場合に対応できるのは、弁護士しかいません。

弁護士であれば、勤務先と法廷で争うことになっても、法律に基づいた適切な対処が可能です。

その他、職場でのハラスメントなどで精神的な苦痛を受けた過去があれば、同時に慰謝料などの請求も相談できます。

弁護士事務所の退職代行サービスでは、法的交渉によってより良い条件で退職できるだけでなく、過去に生じたトラブルに対しても法廷で争うことができます。

これは弁護士ならではの強みであるため、退職を機に過去の問題を解決させたい場合は弁護士の退職代行サービスを選ぶのが良いと言われています。

【弁護士はアナタの理想の退職を成功させる可能性が高い】

弁護士の退職代行サービスであれば対応可能範囲が広いので、依頼主が考える理想の退職を実現できる可能性が高くなります。

ご自身のイメージと相違で「失敗した」と感じるケースも少なくなり、依頼主が考える理想の退職が成功する確率がアップすると考えてよいでしょう。

また、先述しましたが、会社側が根拠なく「退職を認めない」と反論してきた場合でも法的対処が可能なため、ムダなやり取りをおこなう必要がありません。

依頼主が円満な退職を望むなら、やはり、弁護士へのご依頼を検討するのが良いと言われています。

【退職代行で即日退職したいなら弁護士が最も安心です】

一般的には労働者が退職したいと思った場合、法律では原則2週間前の意思表示で退職が可能とされています。

退職代行サービスを利用すれば、勤務先へ自分で退職の意思を伝えなくても手続きが進み、有給消化や欠勤によって出勤しなくても退職できる点で魅力を感じる方も多いでしょう。

しかし、弁護士以外の退職代行業者にもいくつか種類があり、選び方を誤ると即日退職どころか退職に失敗し、トラブルにまで発展する多々可能性もあります。

業者の悪徳性が高い場合、そもそも利用金額を振り込んだら音信不通になってしまうケースもあると聞きます。

もし、ご自身の退職をスムーズに叶えたい場合、勤務先と交渉権のある弁護士へ依頼するのがオススメです。

万が一、退職代行によって勤め先とトラブルになった場合でも、法に基づきながら適切に対応してくれます。

ただ、退職意思を伝えてほしいだけでなく、有給休暇を消化しながらなるべくトラブルが起こらない形で「即日退職」を望むなら、弁護士への依頼を第一に検討されてみてはいかがでしょうか。

一日でも早く退職したい気持ちから、焦って間違った選択をしてしまい後悔することのないように、理想通りの即日退職を実現できる退職代行サービスを見極めて利用してみてください。

この記事がそのヒントとなれば幸いです。

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