退職代行を検討している方、自分の有給休暇の日数を把握していますか。
会社に退職の意思を伝えた後は、なんとなく会社に居づらくなるものです。
しかし、自分の有給休暇の残数を利用すれば、退職の意思を伝えた後、
会社に出勤せず退職することができるかもしれません。
退職代行を利用して、有給消化もしたい方に、まずは退職代行について、更に退職代行を利用して有給消化をする際に注意すべき点をご説明します。
円満退職を望むなら弁護士に依頼がおすすめ
退職代行と弁護士、依頼をした時に行えることは違いがあります。
まず、退職代行で行えることは、会社側へ退職の意思を伝えることのみに対して
弁護士は会社側へ退職の意思を伝えることの他に、有給休暇の交渉や退職条件、残業代の請求などを行えます。
退職代行と弁護士、サービス料金はさほど大差はありません。
退職条件や有給休暇について交渉ができなく退職時に損失がでるのは避けたいものです。円満な退社を望むのであれば弁護士への依頼がおすすめです。
会社に行かずに退職も有給消化をすれば可能になる
退職を申し出てから2週間が経過すると雇用契約を解約できる。
これは民法で決められています。
会社に出勤せず退職したいならば、退職代行に退職と有給消化の意思を伝えてもらいます。
退職日まで残りの有給日数が、この申し出の後2週間に足りていれば、そのまま会社に出勤せず退職することが可能になります。
退職代行業者と弁護士では行えることが異なる
退職の意思を伝えた際、会社が反対、反論してきた場合はどうなるでしょうか。
退職代行業者が行えることは、あくまでも退職や有給消化の意思を伝えることのみなので、
そういった場合になった時、交渉に移ることはできません。
会社側も退職を認めることはできても、有給消化までとなりと反論してくる可能性は十分あります。そういった場合も想定して、退職時に自分の希望通りに有給消化をしてスムーズに退職したいのであれば、会社側の反論にも対応や交渉ができ、法的知識がある弁護士を利用することが賢明でしょう。
退職代行を利用して退職 有給消化もしたいときに気を付けること
退職代行に依頼して有給消化までできれば、会社には出勤せずに退職が可能になります。しかし、退職代行に依頼しても確実に有給休暇の消化ができるとは限りません。
有給消化も確実にしたいとお考えならば、何に気をつければ良いのでしょうか。
こちらでは、その気を付ける点について説明をしていきます。
退職代行は弁護士に依頼をする
弁護士と聞くと費用の面など高額なイメージがありますが、退職代行において業者に依頼するのと弁護士に依頼するのとでは、費用は数千円~数万円の違いで大きな差はありません。では、どこに大きな差があるかというと、会社側が反論してきた場合の対応に大きな差があります。
弁護士資格を持たない退職代行業者は、退職の意思を伝えた際に会社側が反論してきても説得や交渉までしてしまうと非弁行為になり違法となってしまうため、交渉ができません。
あくまでも退職の意思を伝えることのみ行えます。
しかし、弁護士ならば交渉ができるため、反論された場合でも会社側を説得し交渉することができます。
退職の意思のみならず、有給消化もとなれば会社側が反論してくる可能性は高くなります。
スムーズに退職できるよう、事態に備えて弁護士に依頼すると安心です。
自分で退職を申し出てみるのも検討
退職を考えた時、真っ先に退職代行を利用するのも良い方法ですが、自分で会社側に退職の意思と有給消化を伝え円満退職できることもあります。
まずは、自分で会社に退職を申し出て、会社が拒否などしてきた場合に退職代行を利用する方法もあります。
自分に合う方法をよく検討してみることが良いでしょう。
退職代行業者の利用時によくあるトラブル3点を紹介
ここ数年で認知度が高くなった退職代行ですが、一気に認知がされてきたが故に新興企業も参入してきてサービスの質など気を付けるべきポイントが出てきました。
非弁行為も起こる可能性がある業務のためトラブルには十分気を付けないといけません。そこで、ここでは特に起こりやすいトラブル3点を紹介します。
退職の意思や有給消化について会社にきちんと伝わっていない
退職業者からの退職の意思が会社側にきちんと伝わっていないケース
きちんと話がついていないため、会社側に出勤を催促されたり、結局は自分で退職手続きをするようになってしまうこともあります。
会社が退職を認めてくれず揉め事になる
もし、会社側が退職について反論してきた場合が厄介です。なぜなら、退職業者はあくまでも退職の意思や有給消化を一方的に伝えることしかできないので対応が困難なのです。
退職だけなら認めても、有給消化まで退職代行業者から伝えられると、会社側から反論される可能性もあります。
もし、会社側が反論してきた場合、揉めることは確実なので、きちんと対応できる弁護士による退職代行の方が結果的には安心でしょう。
退職代行業者が交渉してしまう非弁リスク
弁護士資格を持っていないと交渉によって話をまとめることができません。
そのため、弁護士資格を持っていない代行業者は退職の意思を伝えることのみしかできません。もし会社側が反論してきた場合に代行業者が交渉するようなことがあれば、代行業者の非弁行為になり違法です。そのような行為は会社に代行業者が違法行為を行っていると認識され、余計な争いごとに発展する可能性もあります。
退職代行を利用して有給消化をするスケジュール
有給消化をしながら退職代行を利用する流れについて説明します
自分の有給休暇の残数を確認しましょう
自分の有給休暇の残り日数を把握していますか。
まずは、この有給休暇の残数を確認しましょう。確認する方法は、給料明細に残りの有給日数の記載されていることもあるので明細を確認してみましょう。
それでも分からなければ、会社の労務担当に確認すれば教えてくれるでしょう。
退職代行へ相談し依頼する
有給休暇の残り日数が確認できた後は退職したい日付も含めて退職代行業者や弁護士に相談してスケジュールを決めていきます。
最近はLINEなどで簡単に相談できる業者も多いので、複数の業者に相談しながら検討し
自分に合う退職代行業者や弁護士を選ぶと良いでしょう。
依頼をしたら入金完了後に退職の意思を会社側へ伝えられる
退職代行費用は先払いの所が多いです。信頼できる退職代行業者や弁護士を選び依頼したら、費用の支払い完了後に退職代行は会社側に連絡を入れ退職の意思を伝えます。
連絡後は有給があればそのまま出勤しないで退職可能
会社側へ連絡後、退職日が決定したら有給残数がある人は有給を利用して、
そのまま出勤せずに退職日を迎えられることもあります。そのままゆっくり退職の日を
待ちましょう。
有給休暇について
有給休暇は法律で定められた労働者に与えられた権利です。
有給が付与される労働者の条件や付与日数について説明します。
有給休暇が付与される労働者は
まず、雇用形態は問われません。正社員、契約社員、派遣社員に関わらず法令の要件を満たしていれば有給休暇は付与されます。
入社6カ月時に10日間の有給休暇付与
有給休暇がもらえる条件は入社6カ月以上勤務していること、週5日のフルタイムで勤務であること。この要件を満たしている場合です。週5日のフルタイムであれば入社6カ月時に10日間の有給休暇が付与されます。
勤続年数が増えれば有給休暇付与日数も増えていき最終的には20日間付与されます。
アルバイトやパートでも労働日数に対して有給休暇が付与されます。
有給休暇取得は労働者の権利
労働者が有給条件を満たしていた場合、会社側は有給休暇を与えなければなりません。
有給休暇は労働者に与えられた権利なのです。
半日単位の有給休暇が可能になる場合もある
原則1日単位での取得が基本となる有給休暇ですが、労使協定が会社側と労働者の間で締結されていれば時間単位で可能ですし、労使協定が締結されていない場合でも、双方が合意した場合、半日単位でも取得も可能です。
退職を円満に進めるには
退職を円満にスムーズに進めるには、退職の意思を伝えるのみの退職代行業者よりも
会社と交渉ができる弁護士に依頼した方が安心でしょう。
費用は少しかかりますが、有給消化しながらスムーズな退職を望むのであれば、費用の安さよりも、しっかりと対応できる弁護士事務所に依頼してください。
当事務所では日頃、退職代行の無料相談を承っております。
まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
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