退職代行を弁護士に依頼するメリットとは?

退職代行

会社を辞めたいと思っても、自分からなかなか言い出せない方は多いです。

何とか申し出ても、会社がさまざまな理由をつけて円滑に辞められない場合もあります。そんなときに役立つのが、退職代行サービスです。

退職代行(たいしょくだいこう)とは、労働者が退職をする際、なんらかの理由によって本人から退職の意思を伝えられない場合に、労働者に代わって退職の処理を行ってくれるサービスです。

それは、退職代行業者について「非弁行為」の疑いを持たれているためです。

「非弁行為」とは、弁護士以外が一定の法的サービスを提供する行為をいい、非弁行為を行うことは違法になります(弁護士法72条)。

弁護士以外の者が非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を適用され(弁護士法77条)、行為そのものが無効となるなどが想定されます。依頼者は罰されることはありませんが、事情聴取を受けるなどの可能性があります。

そこで本記事では、弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

①弁護士法違反(非弁行為)のリスクがない

退職代行を依頼できる先は、弁護士と退職代行業者が考えられます。退職代行業者とは本人の代わりに退職意思を会社に伝える業者です。ただし退職代行業者には「弁護士法」による制限が課されます。

弁護士法第72条では、「弁護士以外のものが営業行為として法律事務を行うこと」を禁じています。弁護士でないものが示談交渉などの法律事務を行うことを「非弁行為」と言いますが、退職代行業者はもちろん弁護士ではありません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:弁護士法第72条

そのため退職代行業者が代行できるのは、あくまで本人の退職の意思を会社に伝えることに限定され、それ以上に、何らかの「交渉」を行ってしまうと、その行為は弁護士法違反となってしまう可能性が高いのです。

一方弁護士であれば、非弁提携などの場合でない限り、「非弁」に該当するリスクはありません。いつ退職するか、退職時の未払賃金をどうするか、退職金をどうするか、有給をどうするかといった事情をすべて労働者の代わりに会社と交渉することができます。

※非弁提携とは、退職代行業者から事件紹介・あっせんを受けていたり、業者に弁護士名義を貸していたようなケースです。

②弁護士だけに許された業務も多い

弁護士法との関係で、退職業者には以下のようなことはできませんが、弁護士なら対応可能です。

有給休暇の取得などに関する調整

具体的な退職日の調整

未払いの給料支払についての交渉

残務引継ぎについての調整

会社から損害賠償請求されたときの対応 など

退職時に会社と何らかの交渉や話し合いが必要な場合には、退職代行業者ではなく弁護士に依頼すべきです。

③退職に失敗する恐れが少ない

退職代行業者が非弁にならずに退職を代行するには、単に退職の意思を伝えるだけにとどめる必要があります。それ以上の交渉を会社側とすると、非弁行為として弁護士法違反となります。そこで、退職意思を告げたときに会社があれこれと反論したり条件をつけてきたりすると、退職代行業者では対応できません。

また会社が「退職代行業者から連絡には対応しない」と言ってきた場合、法的には退職の効力が生じたとしても、問題が解決しないこともあるでしょう弁護士であれば合法的に会社と交渉できるので、会社があれこれ言ってきても適切に反論して退職を成功させることができます。

会社が「辞めさせない」などと主張しても、退職は労働者の正当な権利であることを主張して、最終的には裁判を起こしてでも退職を実現させることができます。

※ただし現実には裁判まで必要になるケースは極めて少数です。

④退職に伴う手続きの代理も可能

退職の際には、健康保険や年金、雇用保険などいろいろな手続が必要です。弁護士に依頼すれば、こうした手続きに関する会社とのやりとりも代理が可能です。

⑤退職に伴う手続きの代理も可能

退職の際には、健康保険や年金、雇用保険などいろいろな手続が必要です。弁護士に依頼すれば、こうした手続きに関する会社とのやりとりも代理が可能です。

⑥未払い賃金等の請求代行も依頼できる

退職にもめるような会社では、残業代や給料などが未払いになっているケースも多々あります。支給されるはずの退職金を払ってもらえないこともあるでしょう。

そのようなときには、弁護士に以下のような金銭請求の代理を依頼できます。

残業代請求

未払いの残業代があれば、弁護士が残業代の金額を計算し、会社に請求します。

退職金の請求

退職しても規程通りに退職金が支給されない場合、弁護士が会社に退職金の支払いを請求することが可能です。

給料未払いへの対応

給料が未払いになっている場合には、退職後に会社に請求することも可能です。この手続きについても弁護士に任せることができます。

まとめ

退職代行業者は非弁の疑いを持たれており、お勧めできるものではありません。確実に有利な条件で退職するには弁護士に依頼すべきです。

会社を辞めたいけれど言い出せなくてお困りの方は、一度労働問題が得意な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

きっとあなたの背中を押してくれるでしょう。

退職代行の依頼は弁護士の方が安全です

退職代行における最も大きな『失敗』は、弁護士しかできない業務に踏む込んでしまう、退職代行業者に依頼することです。退職に伴う『離職票がもらえない』『有休消化の交渉』、残業代・退職金の請求を弁護士資格を持たない業者が行うことは違法です。

顧問弁護士の指導があったとしても、弁護士本人が行っていない以上、非弁行為のリスクはゼロではありません。

もし退職代行業者に違法性があった場合、労働者自身が罰を受けることはありませんが、代行会社が逮捕され、刑事事件に発展した際、利用者も警察から聞き取り調査をされたりするリスクがあります。

また、会社側から訴訟をおこされるケースもあり、簡単に退職できたはずが、余計な手間がかかる可能性があります。しかし社会的立場と専門知識のある弁護士自身が退職代行をすれば、そういったリスクはありません。

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